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ビジネスデザイン立教会 個人情報規定

第 1 条(目的)
 この規程は、ビジネスデザイン立教会(以下、「本会」という)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理および保存を図り、もって本会における個人の権益およびプライバシーの保護に資することを目的とする。
第 2 条(定義)
 1)この規程において「個人情報」とは、本会会員に関する情報であって、本会が業務上取得し、または作成したもののうち、当該情報に 関わる個人(以下、「情報主体」という。)が識別され、または識別されうるものをいう。
 2)この規程において「個人情報管理者」とは、本会の役員等個人情報を管理する立場にある者をいう。
第 3 条(責務)
 1)本会役員会は,情報主体のプライバシーの保護に努めなければならない。
 2)本会の運営に携わった者は、任期期間中に知り得た個人情報の漏洩、または不当な目的に使用してはならない。
第 4 条(収集の制限)
 1)個人情報の収集は、本会の活動・運営のための諸業務(以下、「本会の業務」という。)に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
 2)個人情報の収集は、思想、信条および信教の調査を目的としてはならない。
 3)個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。
第 5 条 (利用および提供の制限)
 1)個人情報の利用は、本会の業務に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
 2)個人情報は、次に掲げる場合を除き、これを情報主体以外に提供してはならない。
   (1)本会の業務に必要不可欠の場合
   (2)情報主体の同意がある場合
   (3)法令に基づく提供依頼があった場合
   (4)前3号のほか、情報主体以外への提供基準に合致する場合
第 6 条(適正管理)
   1)個人情報管理者は、個人情報の安全性および信頼性を確保するため、所管の個人情報(以下、「所管情報」という。)の漏洩,滅失,毀損および改竄の防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
 2)個人情報管理者は、所管情報を、その利用目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。
第 7 条(業務の委託)
 1)個人情報の取扱いを含む業務を本会外に依託する場合は、個人情報の保護に必要な事項について、約定しなければならない。
 2)前項の規程は、個人情報の取扱いを含む業務のために、本会外から要員を受け入れる場合について準用する。
第 8 条(開示の請求)
 1)情報主体は、自己に関する個人情報について、開示の請求をすることができる。
 2)前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書を、当該個人情報管理者あてに提出して行うものとする。
 3)第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示をしないことに正当な理由があると認められる個人情報については、この限りでない。
第 9 条(訂正の請求)
 1)情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがある場合に、その訂正を請求することができる。
 2)前条第2項の規定は、訂正の請求について、これを準用する。
 3)第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該請求に関わる事実を調査・確認し,速やかにこれに応じるものとする。
第10条(不服の申立て)
 1)情報主体は、個人情報の取扱いに関し、本会役員会に不服申立てをすることができる。
 2)前項の申立ては、当該個人情報管理者を経て、本会役員会宛てに提出するものとする。
 3)本会役員会は、不服申立ての内容を調査し、確認するために調査小委員会を設置することができる。
 4)本会役員会は、本条第3項の調査、確認の結果を当該情報主体に直接通知するとともに、可及的速やかに会長または幹事長に通告する。
第11条(施行細則)
 個人情報の情報主体以外への提供基準、個人情報の適正管理に関する指針、情報主体による不服申立ての手続など、この規程の施行細則は本会役員会が定めるものとする。
第12条(規程の改廃)
 この規程の改廃は、本会役員会の議を経て、会長が行う。

 (制定:2009年3月2日)
 (改訂:2013年8月27日)

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